高齢者住みかえ支援事業所の申請手続きについて

登録の申請手続き

神奈川県内に事務所を有している高齢者住みかえ支援事業所については、本制度に登録の申請を行います。必要な書類を添えて登録機関に原則、郵送で申請してください。

1 登録申請の流れ

書類の作成
登録要件(基準)の確認
  • 人員 従業員の知識、配置に関する基準
  • 設備 事業者に必要な設備の基準
  • 運営 紹介業を実施する上で必要な運営上の基準の要件を満たさなければなりません。

登録申請書類の作成(※申請書類一覧を参照)

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申請
登録申請
  • 登録受付窓口まで申請書類を郵送で提出してください。
  • 書類等の不備により、受理できない場合があります。
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審査
申請内容の確認(申請内容の要件について確認)
  • 審査の期間は、約10日です。
  • 登録の要件に適合しているか否かの審査を行います。
  • 申請された事務所に、事務局職員が訪問し、情報提供システムで公開するための事務所外観や内観等の写真を撮影します。
  • 審査の結果、拒否される場合があります。
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登録
登録証の発行
  • 登録の要件に適合している場合は、申請者に登録証を郵送します。
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公表

登録した内容について、情報提供システムに公開します。

2 登録要件

高齢者住みかえ支援事業所の登録を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

(1)法人格

  • 法人格を有する法人により運営していること。

(2)人員基準

  • 相談員を1名以上配置すること。
    研修機関が開催する高齢者住みかえ支援相談員養成講座の修了者を1人以上配置すること。

(3)設備基準

  • 相談等に対応するために適切なスペースを確保すること。
  • 個室又はパーテーションで仕切るなど、相談者のプライバシーに配慮すること。

(4)運営基準

紹介業を運営するうえで高齢者住みかえ支援事業所が行わなければならない事や留意すべき事項など、運営上のルールを明記すること。

  • 運営方針
    利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、専門的な知識に基づき、利用者の希望に沿う施設の情報提供及び助言等を行うこと。
  • 研修会の実施
    高齢者住みかえ支援事業所の業務を十分認識し、従業員の専門的知識の維持向上を図るための研修等を行うこと。
  • 苦情に関する取組み
    利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど、苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい状況を把握するとともに、従業員全員で検討会議を行い、具体的な対応を行うこと。また、苦情やその対応記録を台帳に保管し、再発を防ぐ等の取り組みを行うこと。
  • その他
    従業員に、高齢者住みかえ支援相談員養成講座を修了したものは「高齢者住みかえ支援相談員養成講座修了証」を携行させ、利用者又は家族から求められたときには、これを提示すること。

3 登録に必要な申請書類

新規登録・更新に必要な書類は、次のとおりです。

1. 高齢者住みかえ支援事業所登録申請書 (第1号様式)

2. 登記事項証明書

申請者の定款の写し及びその登記簿の謄本(登記事項証明書)の写し

3. 高齢者住みかえ支援事業所の法人役員名簿(第6号様式)

4. 事務所の写真

5. 高齢者住みかえ支援事業所付近の地図(第8号様式)

6. 高齢者住みかえ支援事業所の平面図(第9号様式)

7. 決算書の写し

貸借対照表及び損益計算書
※申請直前1年分

※作成する部数は、正本1部、副本1部の合計2部

  • 副本は、受付後控えとして申請者にお返しします。
  • 副本は、証明書等、写真を含め、コピーで構いません。

4 登録の有効期間

登録の有効期間は5年間で、有効期間の満了後も引き続き登録する場合は、5年ごとに更新の手続きが必要です。

登録証の有効期間満了日の90日前から30日前までに、登録の更新申請をする必要があります。

登録日が2023年4月1日の場合の例

登録日が2023年4月1日の場合の例

5 登録の申請手数料

登録申請手数料は、新規・更新とも11,000円です。

変更の申請手続き

下記の登録事項に変更があった場合は、高齢者住みかえ支援事業所登録事項変更届出書(第2号様式)を、変更の日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。

変更届書の部数は、正本1部、副本1部の合計2部になります。

副本1部は、収受印を押印後お返しします。

高齢者住みかえ支援事業所登録事項変更届出書(第2号様式)

高齢者住みかえ支援事業所登録事項変更届出書(第2号様式)(63.6KB)

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No 変更事項 必要添付書類
1 法人の商号又は名称 登記簿の謄本(登記事項証明書)の写し
2 法人の所在地 登記簿の謄本(登記事項証明書)の写し
3 法人の電話・FAX番号 添付書類不要
4 代表者氏名 登記簿の謄本(登記事項証明書)の写し
5 役員の交代・追加 登記簿の謄本(登記事項証明書)の写し
6 事業所の名称・所在地 添付書類不要

抹消等の届出

高齢者住みかえ支援事業は、高齢者住みかえ支援事業所登録制度要綱第10条に該当する場合は、廃止の日から30日以内に高齢者住みかえ支援事業所登録抹消届出書(第3号様式)の届出を行う必要があります。

抹消届書の書類の部数は、正本1部、副本1部の合計2部になります。

副本1部は、収受印を押印後お返しします。

高齢者住みかえ支援事業所登録制度要綱第10条(登録の抹消)

  1. 廃業又は休止した場合
  2. 合併により消滅した場合
  3. 破産した場合
  4. 高齢者住みかえ支援事業所登録制度要綱第3条に規定する事項に著しく反していると認められる場合
  5. 高齢者住みかえ支援事業所登録制度要綱第4条に規定する登録要件を欠いた場合
高齢者住みかえ支援事業所登録制度 申請の手引き

高齢者住みかえ支援事業所登録制度 申請の手引き(417.9KB)

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